「ハウステンボスダックツアー」は日本水陸観光株式会社(大阪市都島区高倉町1-14-15 大阪府知事登録第2-2439号。(以下「当社」という)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
旅行代金は旅行開始日以降で契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金をお支払いください。また、当社は、旅行開始日より前には、申込金を除き、旅行代金の収受は一切行いません。
旅行契約成立後、お客様の都合により契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
取消日 | 旅行出発日の | ||||
前日 | |||||
取消料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
旅行契約成立後、お客様の都合により契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
この旅行条件は、平成19年11月20日現在を基準としています。